税法上の優遇措置に
ついて

山口大学へのご寄附については、個人・法人等を問わず、寄附金控除の対象となります。
控除を受けるためには、所轄税務署で確定申告する必要がございます。
本学が発行する「寄附金領収書」により、所轄の税務署に確定申告してください。
国税庁ホームページより確定申告される場合の「寄附金控除」の入力方法についてはこちらをご覧ください。

税法上の優遇措置

個人からのご寄付

平成28年から、山口大学基金への寄附金(学生への修学支援)については、税制改正の適用を受け、税額控除の対象となりました。確定申告の際には、ご寄附者様において、いずれか一方の有利な制度をご選択いただけます。

所得税の寄附金控除

所得控除
(寄附金額-2,000円)✕(所得に応じた)税率⇒所得税額から控除
*控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限
税額控除 *寄附金額の一定割合を所得税額から直接控除することができます
(寄附金額-2,000円)✕40%⇒所得税額から控除
*所得税額の25%が限度額です。

具体的な例 : 年収500万円(平均的な税率10%)の方が1万円の寄附をされた場合

所得控除・・・(10,000円-2,000円)✕10%=  還付額  800円
税額控除・・・(10,000円-2,000円)✕40%=  還付額 3,200円
*上記の例は、控除の違いを把握するためのものです。
個人の状況により変動が生じることがありますので、ご注意ください。

個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除

・山口県にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)
県民税の寄附金税額控除が受けられます。
市町村民税について、お住まいの市町村の条例で山口大学への寄附が寄附金控除の対象に指定されている場合は、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。お住まいの市町村の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。

税額控除額=(寄附金額-2,000円)✕控除率
*控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限
都道府県から指定を受けた場合の控除率 4%
市町村から指定を受けた場合の控除率  6%

・山口県外にお住まいの方
個人住民税については、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。

法人からのご寄附

法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。